学会発表の注意点
新規性喪失行為の中でも、学会発表を行った場合の注意点について解説します。
(1)学会発表前に、予稿集が公開(発行)された場合には、学会発表から1年ではなく、予稿集の公開から1年以内に出願する必要がありますので、ご注意ください。
(2)予稿集に掲載された内容よりも詳細な内容で学会発表を行った場合には、学会発表によって公開された発明は、予稿集に掲載された発明と同一とみなすことができないと考えられるため、予稿集に掲載された発明と学会発表によって公開された発明のそれぞれについて、新規性喪失の例外の適用を受ける必要があります(参考:「平成30年改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集 Q4-2」)。
