特許権を共有にする場合の注意点

 

中小企業が大企業と共同で技術開発を行い、特許出願をして、特許権を共有で取得するケースは少なくありません。

 

中小企業としては、将来的に共願先の大企業から製造や販売の発注を期待することも多いでしょう。

しかし、ここで注意すべき点があります。

特許法では、特約がない限り、各共有者は他の共有者の同意を得ることなく、自らその特許発明を実施することができます。

 

どういうことかと言うと、大企業は、共願先の中小企業に発注するのではなく、自社で製品を製造・販売することができるのです。

さらに、大企業は、自社で製造を行う代わりに、自己の事業の一環として、下請け業者に製品を製造させ、その製品を自社に納品させるといった形を取ることもできます。

その結果、中小企業としては大企業からの発注を見込んでいたにもかかわらず、実際には注文が一切来ない、という事態も起こり得ます。

 

このような事態を回避するために、共同開発や共同出願を行う段階で、開発品の製造、発注の有無などについて十分に協議し、契約書に明確に定めておくことが重要です。

 

一方で、大企業と共同出願することには、次のようなメリットもあります。

・出願費用や維持費用を分担できるため、特に外国出願を行う場合には、費用負担を抑えられるケースが多い

・大企業と共同で特許権を有していることにより、取引先や金融機関からの信用が高まる

 

このように、共同出願にはメリットとデメリットの両面がありますので、契約内容を十分に検討した上で進めることが重要です。